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《停留禁止!》
琵琶湖大橋、近江大橋の2橋の最頂上部分と左右両側に位置する
橋脚付近の水域では、船種に関係なく3月1日から11月30日までの間、
船舶を停留することはできません。《平成12年3月1日より施行》
●停留禁止に関しては、全船舶が対象です。水上オートバイ、
モーターボート、手漕ぎボート、漁船の別なく停留できません。
[罰則] 30万円以下の罰金(滋賀県琵琶湖等水上安全条例)